苦情解決の手順

社会福祉法第82条の規定により、利用者からの苦情を適切に対応する体制を整備し、利用者の権利を擁護するとともに、利用者の満足感の向上を図り、利用者が本施設の福祉サービスを適切利用できるよう支援する。

苦情の受付
  • 苦情は、面接・電話・書面などにより苦情受付担当者が随時受け入れる
苦情の受付
  • 苦情受付担当者が受け付ける苦情については、申出人より詳しい内容を聞くとともに、関係職員からも事情や状況を確認した上で、苦情解決責任者に報告する
  • 苦情解決責任者は、申出人に対して報告を受けた旨を伝える
  • 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、申出人に対して報告を受けた旨を通知する。
苦情解決のための話し合い
  • 苦情解決責任者は、下記のいずれかの方法により誠意をもって苦情解決に努める
  • (ア)申出人と話し合う

    (イ)関係する検討委員と話し合う

    (ウ)検討委員会を開く

  • 苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。
苦情に対する結果報告
  • 苦情解決責任者は、受け付けた苦情に対する検討結果を申出人に報告する。
「運営適性化委員会」への申し立て
  • 当施設で解決できない苦情は茨城県社会福祉協議会(代表 029-241-1133)に設置された運営的正化委員会に申し立てることができる。